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高血圧の生活習慣病管理料Ⅱ

高血圧の生活習慣病管理料Ⅱ

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高血圧の病名は以前よりついている患者さん。高血圧の薬を60日分処方した際、算定としては、生活習慣病管理料(Ⅱ)333点、特定疾患処方管理加算56点がとれますか?

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