短期滞在手術等基本料1について
短期滞在手術等基本料1について
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当院は、短期滞在手術等基本料1の施設基準の届出を検討しています(主に水晶体再建術)。ついては算定について教えてください(DPC病院です)。
①施設基準届出後、1泊2日の入院で短期手術1の対象手術を実施した場合、「短期滞在手術等基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術等基本料の対象となる手術等を行った場合であって入院基本料を算定する場合には、短期滞在手術等基本料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。」とありますが、「遠方の患者で1時間以内に当院に来院可能な距離にいない」というような記載をすれば査定等にはならないでしょうか?その件数が多いと指摘があるのか、また記載内容が画一的すぎる等で返戻などあるようでしたら教えていただきたいです。
②短期滞在手術等基本料1の施設基準を届出した後は告示にある全ての手術が対象になると思いますが、上記のとおり当院はまずは水晶体再建術から始めたいと考えています。そのため、その他の手術は通常の入院料を算定することになるのですが、その場合も①の摘要欄の理由に「回復室に看護師を配置できないため(眼科以外)」等の理由を記載することで、問題ないでしょうか?
厚生局にも確認をする予定ですが、もしわかる範囲で良いのでご教示いただきますと幸いです。
①施設基準届出後、1泊2日の入院で短期手術1の対象手術を実施した場合、「短期滞在手術等基本料1の届出を行った保険医療機関が、短期滞在手術等基本料の対象となる手術等を行った場合であって入院基本料を算定する場合には、短期滞在手術等基本料を算定しない詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。」とありますが、「遠方の患者で1時間以内に当院に来院可能な距離にいない」というような記載をすれば査定等にはならないでしょうか?その件数が多いと指摘があるのか、また記載内容が画一的すぎる等で返戻などあるようでしたら教えていただきたいです。
②短期滞在手術等基本料1の施設基準を届出した後は告示にある全ての手術が対象になると思いますが、上記のとおり当院はまずは水晶体再建術から始めたいと考えています。そのため、その他の手術は通常の入院料を算定することになるのですが、その場合も①の摘要欄の理由に「回復室に看護師を配置できないため(眼科以外)」等の理由を記載することで、問題ないでしょうか?
厚生局にも確認をする予定ですが、もしわかる範囲で良いのでご教示いただきますと幸いです。
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