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在宅人工呼吸指導管理料の通知6について

在宅人工呼吸指導管理料の通知6について

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今月から当該管理料算定し始めた患者が、月の途中で入院となり鼻マスク式補助換気法を行いました。この場合、入院レセプトでの鼻マスク式補助換気法は算定できないということであってますか?通知6は外来のみに適用ではなく入院でやったとしても算定できませんよね?

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