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ご質問「ウゴービ皮下注」での運用について

ご質問「ウゴービ皮下注」での運用について

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 ご質問「ウゴービ皮下注」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=65395)について、ご質問者の医療機関での運用に違和感があるのですが、ウゴービ皮下注に限らず在宅自己注射指導について皆さんのご意見を賜りたいと思います。

 当院では在宅自己注射指導管理料の算定要件である「在宅自己注射の導入前の、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療での、医師による十分な教育の期間を取る」なかで、特段の理由(エピペンなど症状発現時にのみ注射する薬剤の場合など)が無い限り、自己注射薬剤の実物を用いて、医師、看護師の前で患者に自己注射を行ってもらい、確実に出来ることを確認できた患者のみ在宅自己注射を開始することを基本としており、それが普通だと思っていました。

 今回のウゴービ皮下注ですと添付文書にて

本剤の自己注射にあたっては、以下の点に留意すること。
・投与法について十分な教育訓練を実施したのち、患者自ら確実に投与できることを確認した上で、医師の管理指導の下で実施すること。
(後略)

と示されており、「患者自ら確実に投与できること」は実物を用いた自己注射を医師、看護師の前でさせるしか確認できないと思いますし、このような注意書きはウゴービ皮下注に限らず他の自己注射薬剤でも見られます。

 「患者自ら確実に投与できること」を実物を用いた自己注射を院内でさせて確認するならば、「その日」がウゴービ皮下注継続投与時のレセプト記載事項である「初回投与から起算して、何週目の投与であるか。」の「初回投与」にあたり、保険医療機関で必ず把握できますので、ご質問「ウゴービ皮下注」でご質問者が返信に記載された「患者さんからの事後報告で接種した日を起算日にしなきゃいけない」などということは起こり得ないと思います。
 初回投与が導入前の指導期間中ではなく、患者が在宅にて自己注射を行うときであってはならないと思っていますが、その必要はないのでしょうか。

 自己注射導入前の外来での2回以上の指導にて自己注射薬剤の実物を用いた指導を行わずに自己注射を開始しているがために今回のご質問のようなことが起こってしまうと思うのですが、如何でしょうか。
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