生活習慣病(I)の算定について
生活習慣病(I)の算定について
- 解決済回答2
診療月のレセプトに、主病として高血圧、脂質異常、糖尿病を選択している場合、生活習慣病の算定を、毎月、今月は、糖尿病の760点、次月は高血圧で660点と、算定該当病名を変更して請求することは、正しい請求方法と言えるか。
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
解決済回答2
解決済回答1
他院(内科)より診療情報提供書持参して当院(精神科)を受診し、精神科の薬剤調整は当院でするので、その他(内科)の薬剤の処方等は引き続きお願いしますという内...
受付中回答2
お世話になります。
心身症の薬とアムロジン(血圧の薬)が同時に処方されたら、心身医学療法と生活習慣病は同時に算定できますか? よろしくお願いいたします。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。