退院日に算定できる項目について
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教えてください。
A保険医療機関からの退院日に、A保険医療機関の看護師が出向き指導を行った場合、在宅患者訪問看護・指導料を算定できるのでしょうか?
A保険医療機関からの退院日に、A保険医療機関の看護師が出向き指導を行った場合、在宅患者訪問看護・指導料を算定できるのでしょうか?
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