造影CT(造影剤使用加算)と点滴注射の同日実施時の算定について
造影CT(造影剤使用加算)と点滴注射の同日実施時の算定について
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いつもお世話になっております。
今回、嘔吐症状で造影CTを実施後、補液を行った患者について造影剤使用加算と点滴注射は主たるもののみ算定するとして、点滴注射が査定されました。
2症例査定されたのですが、いずれも造影CT実施後、補液目的に点滴を行っています。
H27.6.30の事務連絡(問8)では、「同一日に静脈内注射又は点滴注射により造影剤使用撮影を実施した場合においては、注射実施料又は造影剤使用加算のうち主たるもののみを算定する」となっています。
つまり、造影剤使用のための注射でない場合は、点滴注射の手技料も算定可能ではないかと推察したのですが、算定者の中でも意見が分かれており、皆さんのところではどのようにされていますでしょうか。
今回、嘔吐症状で造影CTを実施後、補液を行った患者について造影剤使用加算と点滴注射は主たるもののみ算定するとして、点滴注射が査定されました。
2症例査定されたのですが、いずれも造影CT実施後、補液目的に点滴を行っています。
H27.6.30の事務連絡(問8)では、「同一日に静脈内注射又は点滴注射により造影剤使用撮影を実施した場合においては、注射実施料又は造影剤使用加算のうち主たるもののみを算定する」となっています。
つまり、造影剤使用のための注射でない場合は、点滴注射の手技料も算定可能ではないかと推察したのですが、算定者の中でも意見が分かれており、皆さんのところではどのようにされていますでしょうか。
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