『ウイルス疾患指導管理料ロ』の算定要件について
『ウイルス疾患指導管理料ロ』の算定要件について
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お世話になります。
『ウイルス疾患指導管理料ロ』 についてお伺いします。
要件を一部抜粋
(1) ~罹患しており、かつ、他人に対し感染させる危険がある者又はその家族に対して、療養上必要な指導及びウイルス感染防止のための指導を行った場合に
(2)なお、ウイルス感染防止のための指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含まれる。
(5)後天性免疫不全症候群に罹患している患者又はHIVの感染者に対して、療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に算定する。
(6) 指導内容の要点を診療録に記載する。
施設基準(1) HIV感染者の診療に従事した経験5年以上の専任医師が1名以上配置
施設基準(2) HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上の専任看護師が1名以上配置
施設基準(3) HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置
以下のパターンを想定します。
① 医師(HIV5年以上)が(1)(2)(5)(6)を実施
② 医師(HIV5年以上)と看護師(HIV経験を2年以上の専任看護師A)で(1)(2)(5)(6)を実施
③ 医師(HIV5年以上)と看護師(HIV経験を2年未満の専任看護師B)で(1)(2)(5)(6)を実施 この場合、院内に看護師Aが配置されていることが前提
④ 看護師(HIV経験を2年以上の専任看護師A)が(1)(2)(5)(6)を実施
上記はいずれも必要に応じて薬剤師やワーカーさんが介入
① ②は算定可 ③ギリ算定可 ④算定不可
この認識で良いですか?よろしくお願いいたします。
『ウイルス疾患指導管理料ロ』 についてお伺いします。
要件を一部抜粋
(1) ~罹患しており、かつ、他人に対し感染させる危険がある者又はその家族に対して、療養上必要な指導及びウイルス感染防止のための指導を行った場合に
(2)なお、ウイルス感染防止のための指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含まれる。
(5)後天性免疫不全症候群に罹患している患者又はHIVの感染者に対して、療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に算定する。
(6) 指導内容の要点を診療録に記載する。
施設基準(1) HIV感染者の診療に従事した経験5年以上の専任医師が1名以上配置
施設基準(2) HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上の専任看護師が1名以上配置
施設基準(3) HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置
以下のパターンを想定します。
① 医師(HIV5年以上)が(1)(2)(5)(6)を実施
② 医師(HIV5年以上)と看護師(HIV経験を2年以上の専任看護師A)で(1)(2)(5)(6)を実施
③ 医師(HIV5年以上)と看護師(HIV経験を2年未満の専任看護師B)で(1)(2)(5)(6)を実施 この場合、院内に看護師Aが配置されていることが前提
④ 看護師(HIV経験を2年以上の専任看護師A)が(1)(2)(5)(6)を実施
上記はいずれも必要に応じて薬剤師やワーカーさんが介入
① ②は算定可 ③ギリ算定可 ④算定不可
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