専従を含む要件を満たすスタッフの産休・育休などの取得時の問題
専従を含む要件を満たすスタッフの産休・育休などの取得時の問題
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以下のような事例について、制度上加算要件を満たすことは可能なのでしょうか。
事例) 感染対策向上加算1の専従要件を満たしている看護師A
21日/月の営業日がある病院に勤務。 子供が生まれるため休みを取りたい。
①10月に11日勤務して、営業日10日分(土日を含み14日分)の産後パパ育休を取得
②11月も同様に休む
③できれば、10月11月に勤務するそれぞれ11日のうち、半分程度を有休で半日勤務とする。
※祝日等で、実際の労働日数は11日を下回る可能性があることも留意する。
過去の質問にて「1か月以上、病休等で働いていない」場合は、加算の取り下げとなる旨の回答は拝見しました。しかし、公的な休業制度(産後パパ育休など)を用いると出勤日の約50%以上を休む可能性があります。この場合、月単位で50%以上勤務していれば(例えば21日の労働日数に対して11日働く)、加算の取得が継続可能でしょうか。
また、10~11月に急病など(COVID-19感染など)で追加で有休を取得し、実質5日程度しか労働しなかった場合、有休は労働とみなされ、加算の算定が継続できるのでしょうか。
施設管理者が代替するスタッフを用意するのが妥当かと思いますが、専従要件を満たすような有資格者が必ずしも複数いる病院ばかりではないと思います。また、本人より申請があれば休みの取得を妨げることはできないため、折衷案を模索しおります。
事例) 感染対策向上加算1の専従要件を満たしている看護師A
21日/月の営業日がある病院に勤務。 子供が生まれるため休みを取りたい。
①10月に11日勤務して、営業日10日分(土日を含み14日分)の産後パパ育休を取得
②11月も同様に休む
③できれば、10月11月に勤務するそれぞれ11日のうち、半分程度を有休で半日勤務とする。
※祝日等で、実際の労働日数は11日を下回る可能性があることも留意する。
過去の質問にて「1か月以上、病休等で働いていない」場合は、加算の取り下げとなる旨の回答は拝見しました。しかし、公的な休業制度(産後パパ育休など)を用いると出勤日の約50%以上を休む可能性があります。この場合、月単位で50%以上勤務していれば(例えば21日の労働日数に対して11日働く)、加算の取得が継続可能でしょうか。
また、10~11月に急病など(COVID-19感染など)で追加で有休を取得し、実質5日程度しか労働しなかった場合、有休は労働とみなされ、加算の算定が継続できるのでしょうか。
施設管理者が代替するスタッフを用意するのが妥当かと思いますが、専従要件を満たすような有資格者が必ずしも複数いる病院ばかりではないと思います。また、本人より申請があれば休みの取得を妨げることはできないため、折衷案を模索しおります。
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