入院中の他院受診
入院中の他院受診
- 受付中回答2
療養病棟入院料算定の患者様が当院へ受診され内服薬が14日分処方(院内処方)となりました。受診日当日の1日分は保険請求し、残りの13日分は10割請求で入院先にする予定なのですがその際処方料、後発医薬品使用体制加算、薬剤情報提供料などは請求してもよいのでしょうか。ご回答よろしくおねがいいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
お世話になっております。
スマホ・マイナ保険証一体型で受診した患者さん用の汎用カードリーダーを購入予定です。
(補助金事業)...
解決済回答2
解決済回答3
レセプトにおいての主病名の定義ですが、例えば患者本人の主訴は月経困難にて診察を受け、超音波検査もし、卵巣嚢腫が見つかった場合でも主病名は月経困難症で、次病...
受付中回答3
受付中回答3
小児科で同日再診2回目を1回目で処方箋ありで会計してしまいました。2回目で算定する場合の算定方法をご教示お願い致します。
(休日、時間外加算、処方ありです)
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。