療養病棟医療区分25の脊髄損傷について
療養病棟医療区分25の脊髄損傷について
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療養病棟の医療区分2にあたる
・脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る)について、前院で不全麻痺と診断され(手・足は動かず、全介助だが、膝立ちはできるとのこと)の場合
医療区分2の・脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る)該当すると考えていいものなのでしょうか?
・脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る)について、前院で不全麻痺と診断され(手・足は動かず、全介助だが、膝立ちはできるとのこと)の場合
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