在宅酸素療法指導管理料について
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他院で在宅酸素療法を行い当院に転院され、当院でも在宅酸素療法を導入しようと考えています。在宅酸素療法指導管理料を算定するにあたり、緊急時の検査機械及び器具を備えなければならないとありますが、備えなければ算定は不可なのでしょうか?
また厚生局に届出が必要になりますでしょうか?
また厚生局に届出が必要になりますでしょうか?
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