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特養に往診した場合の算定について

特養に往診した場合の算定について

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特養の給付の取り扱いに、定期的な健康管理等について配置医師は初診料・再診料・往診料は算定できませんが、「特別の必要があって行う診療」については、配置医師であっても、初診料・再診料・往診料を算定できるとあります。
「この特別の必要があって行いう診察」とは
どの程度の急変でしょうか?
発熱で食欲不振にて往診し点滴実施した場合は、どのような算定をしたら良いでしょうか?

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