分割調剤の100分の20について
分割調剤の100分の20について
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オロパタジン錠5mg→0.5錠(2.5mg) 分1 夕食後 自家製加算(内服)錠剤等 を加算したのですが、増減点連絡書により 減点80点となりました。 477→397 理由は、1日1回又は2回の服用で、錠剤に自家製剤加算(分割を除く)が加算されています。 錠剤を、分割する場合はそれぞれ100分の20に相当する点数を加算すると定められています と記載がありました
この100分の20の意味を理解できず、わかりやすく説明をしていただけますと幸いです。。
よろしくお願いします!
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