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初診日から1月以内での算定について

初診日から1月以内での算定について

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医科点に、「初診みなされる医療行為を行なった日から起算して1月以内の特定疾患指導管理料の算定は、基本診療料に含まれる」とあります。

今回、整形外科より他科依頼にて神経内科初診受診にて特定疾患の診断。診療内容が整形外科と同一内容であることから、神経内科は同日複科初診ではなく実日数カウント(初診)を算定しております。
後日、この日の2週間後に神経内科を再診受診。
この再診受診の際、特定疾患に対して指導管理を行ったため、医師は指導管理料をカルテにオーダーしておりますが、初診時に医療行為を行ってから1月以内になるため、神経内科において指導料の算定はできない、という解釈であっていますでしょうか。

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