同一起因ではない怪我の創傷処理、皮膚切開術の併算定について
同一起因ではない怪我の創傷処理、皮膚切開術の併算定について
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すみません、教えて下さい。
機械の刃が左膝前面に当たり挫創、開業医を受診した際、レントゲンにて上記受傷部位から3cm程離れた左大腿部に異物を認めるも、視認困難の為当院に紹介受診された患者様。
当院での診察、検査の結果、左大腿部に針金状の異物を認め、今回の受傷部位とは皮下でも連続性がない為患者様に確認すると、昔仕事で使っていた部品に似ているとのお話もあり、 異物は以前から皮下に留まっていたものと医師が判断。
今回の受傷部位である左膝前面は局麻後縫合。左大腿部の異物は局麻後1cmの切開をした後、モスキート鉗子にて除去し縫合。
コストは左膝前面→創傷処理、左大腿部の異物→皮膚切開術で入っておりましたが、こういった同一起因では無い、隣接する部位の手術の場合、創傷処理と皮膚切開術の併算定は可能なのでしょうか?
機械の刃が左膝前面に当たり挫創、開業医を受診した際、レントゲンにて上記受傷部位から3cm程離れた左大腿部に異物を認めるも、視認困難の為当院に紹介受診された患者様。
当院での診察、検査の結果、左大腿部に針金状の異物を認め、今回の受傷部位とは皮下でも連続性がない為患者様に確認すると、昔仕事で使っていた部品に似ているとのお話もあり、 異物は以前から皮下に留まっていたものと医師が判断。
今回の受傷部位である左膝前面は局麻後縫合。左大腿部の異物は局麻後1cmの切開をした後、モスキート鉗子にて除去し縫合。
コストは左膝前面→創傷処理、左大腿部の異物→皮膚切開術で入っておりましたが、こういった同一起因では無い、隣接する部位の手術の場合、創傷処理と皮膚切開術の併算定は可能なのでしょうか?
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