生活習慣病2
生活習慣病2
- 解決済回答1
いまだにはっきりわからないところがありまして、
継続の計画書について、4ヶ月に一回、作成交付とありますが、4ヶ月で作成されないとき、例えば半年以上計画書が書かれてない場合、この管理料は算定不可と考えていいのでしょうか?
あと、計画書の作成は毎回で交付は4ヶ月に一回と言う解釈もありますが、どうなのでしょうか?
はっきりわかる資料がなく教えていただきたいです。
継続の計画書について、4ヶ月に一回、作成交付とありますが、4ヶ月で作成されないとき、例えば半年以上計画書が書かれてない場合、この管理料は算定不可と考えていいのでしょうか?
あと、計画書の作成は毎回で交付は4ヶ月に一回と言う解釈もありますが、どうなのでしょうか?
はっきりわかる資料がなく教えていただきたいです。
回答
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
初診の患者様で癌術後の病名がある方が初診日に当院にて腫瘍マーカーの検査をした場合、悪性腫瘍特定治療管理料と初回加算はとれますか?
ご教授宜しくお願いします。
受付中回答1
リウマチ患者さんで生物学的製剤を皮下注していますが院内処方で看護師が患者さんに皮下注していますが薬価差がほとんどないために注射手技料の32点分しか利益があ...
解決済回答2
協会けんぽの、傷病手当金 支給申請書を院長が記入しました。これは、どのように算定するのですか?B012 傷病手当金意見書交付料で合っていますか?
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。