在宅自己注射管理料
在宅自己注射管理料
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これまでミチーガのシリンジタイプを当院で先生が注射していた患者さんがいます。その間は自己注射ではないため指導管理料は算定していませんがミチーガ導入にあたり指導は行っています。次回からデュピクセントの自己注射に切り替わるのですが、この場合もデュピクセントを使う前に改めて規定の回数の指導を行わないと管理料は算定できないのでしょうか?それから初期加算は算定できますか?
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