鼻腔栄養について
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「胃瘻より流動食を点滴注入した場合は、J120鼻腔栄養に準じて算定する」とありますが、通知「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養費の実施上の留意事項について(令6.3.5 保医発0305 14)の「5 鼻腔栄養との関係」には、「食道癌を手術した後、胃瘻より流動食を点滴注入した場合は、鼻腔栄養に準じて取り扱う」とあります。
胃瘻の方が鼻腔栄養に準じて算定する場合は、食道癌を手術した場合に限定されるのでしょうか?
胃瘻の方が鼻腔栄養に準じて算定する場合は、食道癌を手術した場合に限定されるのでしょうか?
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擦り傷などで、創傷処置を行なった場合、
①回復期リハビリテーション病棟
②地域包括ケア病棟
での算定可否に関してご教示ください。
よろしくお願いします。
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