同日再診時の再診時療養指導管理料について
同日再診時の再診時療養指導管理料について
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いつもお世話になっております。
労災請求にて、初診を行った同日に再診を行った場合、
同日再診時に再診時療養指導管理料は算定できるのでしょうか。
今回のケースでは、診療時間内に頭部外傷を労災にて受診された患者様が
一度帰宅後、時間外に再度症状を訴え受診されました。
再診の際には特に検査等は行わず、Dr.の診察のみで終了しました。
当方でも算定可能か調べてみたのですが、平成13年の資料で可能だと言及があるのみで、
確証のある情報が見当たらなかったため、こちらで質問させていただきます。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
上記資料
http://www.joshrc.org/files/20010000-002.pdf
労災請求にて、初診を行った同日に再診を行った場合、
同日再診時に再診時療養指導管理料は算定できるのでしょうか。
今回のケースでは、診療時間内に頭部外傷を労災にて受診された患者様が
一度帰宅後、時間外に再度症状を訴え受診されました。
再診の際には特に検査等は行わず、Dr.の診察のみで終了しました。
当方でも算定可能か調べてみたのですが、平成13年の資料で可能だと言及があるのみで、
確証のある情報が見当たらなかったため、こちらで質問させていただきます。
初歩的な質問で恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
上記資料
http://www.joshrc.org/files/20010000-002.pdf
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