小児入院管理料3について
小児入院管理料3について
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令和6年度の見直しにて、小児医療管理料3の見直しがされたと思います。
7:1病棟において小児のベッドを区分けすることで、混合病棟であっても算定できるとありますが、小児病床の区域を明確に作らないダメなのでしょうか。小児科区域のベッドが空いているときは小児科以外の患者を入れてもよいのでしょうか。(小児が安心して療養生活を送れる環境と考えれば、小児に限られるのかとも思いますが)当院は現在、小児科は女性病棟との混合病棟で運用しています。小さいプレールームもあり、7:1看護と夜間看護師3名を配置しています。教えていただきたいのは、①区域に分けた病床は固定病床として柔軟に変えることはできないのか。②空いている小児病床に、他科患者を入院させてもよろしいか。ご教授ください。よろしくお願いいたします。
7:1病棟において小児のベッドを区分けすることで、混合病棟であっても算定できるとありますが、小児病床の区域を明確に作らないダメなのでしょうか。小児科区域のベッドが空いているときは小児科以外の患者を入れてもよいのでしょうか。(小児が安心して療養生活を送れる環境と考えれば、小児に限られるのかとも思いますが)当院は現在、小児科は女性病棟との混合病棟で運用しています。小さいプレールームもあり、7:1看護と夜間看護師3名を配置しています。教えていただきたいのは、①区域に分けた病床は固定病床として柔軟に変えることはできないのか。②空いている小児病床に、他科患者を入院させてもよろしいか。ご教授ください。よろしくお願いいたします。
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