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歯周病治療の目的でない外科手術について

歯周病治療の目的でない外科手術について

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外科手術について質問させていただきます。今回のケースは、歯周病治療を目的とする外科手術ではなく、あくまでも補綴の為の外科手術という目的での質問になります。
根治(いわゆる根充まで)は保険診療として認められており、その後補綴が自費物となった場合は、その先の補綴に関する製作については、自費へ移行して補綴をするという流れは、診療上混合診療とはならず、あくまでも歯牙の治療までは保険で行い、補綴に関しては自費治療で請求という事が成り立つと思いますが、自費物の補綴を行うために、根治が完了後、補綴物のストロークが狭い為(付着歯肉狭小)などによる、歯肉側方移動術の外科手術を行う場合は、保険算定をできるのでしょうか?もちろん保険適応の補綴物FMCやCAD冠の算定があれば問題はないですが、レセプト上、根治完了後、外科手術の算定があり、補綴物が算定されないという事となると何のための外科手術なの?という疑念が生まれ、これは混合診療となりますでしょうか?
ご教示いただけると助かります。

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