歯周病治療の目的でない外科手術について
歯周病治療の目的でない外科手術について
- 解決済回答2
外科手術について質問させていただきます。今回のケースは、歯周病治療を目的とする外科手術ではなく、あくまでも補綴の為の外科手術という目的での質問になります。
根治(いわゆる根充まで)は保険診療として認められており、その後補綴が自費物となった場合は、その先の補綴に関する製作については、自費へ移行して補綴をするという流れは、診療上混合診療とはならず、あくまでも歯牙の治療までは保険で行い、補綴に関しては自費治療で請求という事が成り立つと思いますが、自費物の補綴を行うために、根治が完了後、補綴物のストロークが狭い為(付着歯肉狭小)などによる、歯肉側方移動術の外科手術を行う場合は、保険算定をできるのでしょうか?もちろん保険適応の補綴物FMCやCAD冠の算定があれば問題はないですが、レセプト上、根治完了後、外科手術の算定があり、補綴物が算定されないという事となると何のための外科手術なの?という疑念が生まれ、これは混合診療となりますでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
根治(いわゆる根充まで)は保険診療として認められており、その後補綴が自費物となった場合は、その先の補綴に関する製作については、自費へ移行して補綴をするという流れは、診療上混合診療とはならず、あくまでも歯牙の治療までは保険で行い、補綴に関しては自費治療で請求という事が成り立つと思いますが、自費物の補綴を行うために、根治が完了後、補綴物のストロークが狭い為(付着歯肉狭小)などによる、歯肉側方移動術の外科手術を行う場合は、保険算定をできるのでしょうか?もちろん保険適応の補綴物FMCやCAD冠の算定があれば問題はないですが、レセプト上、根治完了後、外科手術の算定があり、補綴物が算定されないという事となると何のための外科手術なの?という疑念が生まれ、これは混合診療となりますでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
回答
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。