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診療情報提供料(1)について

診療情報提供料(1)について

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訪問診療を行っているクリニックです。
病院から患者さんの紹介があって訪問診察しました。
数日後に患者さんの様態が変わり、元々かかられていた病院に戻られることになりました。
その際診療情報提供書(紹介状)を作成したのですが、診療情報提供料(1)を算定できるのでしょうか?
元々のかかりつけ医への情報提供であったら算定不可なのかと疑問に思い質問させていただきます。

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