精神科作業療法士の配置基準について
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精神療養病棟入院料(A312等)の施設基準の中には、「当該病棟に 常勤の作業療法士または作業療法の経験を有する常勤看護職員が配置されていること」と記されておりますが、「常勤の作業療法士」とあり専従とは明記されていないため、例えば精神科病院に療養病棟が2棟ある場合、1名の作業療法士の名前を2棟に置くことは可能なのでしょうか。
当院は、
精神一般病棟 1棟
精神療養病棟 2棟
認知症治療病棟 1棟 あります。
常勤作業療法士4名(うち1名は産休中)です。
配置基準に満たしているでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
当院は、
精神一般病棟 1棟
精神療養病棟 2棟
認知症治療病棟 1棟 あります。
常勤作業療法士4名(うち1名は産休中)です。
配置基準に満たしているでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
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