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歯科治療時医療管理料の算定について

歯科治療時医療管理料の算定について

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いつもお世話になります。
初診で血圧を測定して170/110mmHgでした。また、心電図上で期外収縮の散発を認めました。抜歯などの観血的処置も必要でありまずは、かかりつけの内科受信を勧めましたが、かかりつけ医がないとのことで医科歯科連携で懇意にしている内科に紹介して降圧剤の処方などで加療されていました。当院受診治療時には医療管理料を算定していましたが、ある時から縦覧で内科受診が最近されてなく返戻となりました。自己判断で内科受診を止めたみたいです。この場合は血圧が高く管理が必要な場合でも医療管理料は算定不可になるのでしょうか?
ご教授下さい。よろしくお願いいたします。

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