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児童思春期に関する加算について

児童思春期に関する加算について

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初診患者、15歳に対して児童思春期精神科専門管理加算500点を算定した場合。
(1200点は診療時間満たせなかったことや、診療計画書作成なしのため算定せず)
※施設基準は満たしています

再診時、16歳に到達したその患者に支援指導が必要と判断して450点(初診から2年以内)の加算を取ることはできますか?

もしくは20歳未満加算(初診から1年以内)は算定できますか。

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