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在宅酸素療法指導管理料:施設入所者(特養)における誤嚥性肺炎後の低酸素状態への対応について

在宅酸素療法指導管理料:施設入所者(特養)における誤嚥性肺炎後の低酸素状態への対応について

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いつも参考にさせていただいております。
在宅酸素療法指導管理料に関して、以下のようなケースでの取り扱いについてご教示ください。

【ケース概要】
特別養護老人ホームに入所中の利用者様が、誤嚥性肺炎または急性肺炎により低酸素状態となりました。
協力病院とは契約済みで、家族にも確認のうえ「入院ではなく施設での対応」を行う方針となりました。
そのため、施設内で酸素療法および点滴加療を行う予定です。

【確認したい点】
・動脈血酸素分圧(PaO₂)の確認は原則として採血で行うものと思いますが、
 肺炎による低酸素状態の際に、パルスオキシメーターでのSpO₂値から医師がPaO₂を推測し、
 在宅酸素療法の適応を判断した場合でも問題ないでしょうか。

その際、医師が「SpO₂値をもとに在宅酸素療法を適応と判断した」旨を診療録に明記し、日々の酸素状態を施設から報告してもらう体制と、病状悪化時に医師および特養看護職員でフォロー体制を共有しておけば、管理料の算定上、特段の問題はないと考えてよいでしょうか。

【補足】
協力病院契約は締結済み。
医師の定期訪問・指示のもと、特養の看護職員が日々の観察・報告を行う体制です。

【質問趣旨】
在宅酸素療法指導管理料における「動脈血酸素分圧の確認要件」や「パルスオキシメーターでの代替判断」について、施設入所者への適用事例として、実務上の留意点・算定上の可否等をご教示いただけますと幸いです。

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