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精巣上体炎に対する超音波検査の算定

精巣上体炎に対する超音波検査の算定

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いつもお世話になっております。
先日、睾丸痛で受診された方に医師が超音波検査を行いました。
診断名は精巣上体炎だったのですが

①超音波検査(断層撮影法)(胸腹部):イ 腎・泌尿器領域 530点
②超音波検査(断層撮影法)(その他) 315点

①と②のどちらで算定すべきか診療所内で意見が分かれています。
確かにサイトによって睾丸は泌尿器にあたるという記載もありますし、別のサイトでは精巣はその他の「表皮」に当たるという記載も見かけます。
診療報酬的にどちらが正しいのかご教示いただきたく思い、質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

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