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経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術の算定について

経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術の算定について

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J034-2 経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術の算定について
当該点数の算定時、挿入確認の為に実施したX線画像診断等の費用は算定できますでしょうか?
通則に
(5)経鼻薬剤投与を行う場合は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を投与する目的の場合に限り算定する。なお、この場合の画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り算定する。
とありますが、この「なお」以下の分が全体に係るのか「レボドパ・カルビドパ水和物製剤を投与する目的の場合に限り」に係るのか悩んでおります。
実際、当該点数算定日に併算定したX線検査費用が査定減点された事例が複数あります。

尚、J043-4 経管栄養・薬剤投与用チューブ交換法の場合は、通則の(1)に画像診断等の算定に関する記述があり、減点を受けた事もありません。

よろしくご回答いただきます様お願いいたします。

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