二次性骨折予防継続管理料3の算定について
二次性骨折予防継続管理料3の算定について
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教えてください。
二次性骨折予防継続管理料3の算定について、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として月1回に限り算定とありますが、この『初回算定日』とは、二次性骨折予防継続管理料1の算定と二次性骨折予防継続管理料3の算定どちらの初回算定日となりますか?
二次性骨折予防継続管理料3の算定について、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として月1回に限り算定とありますが、この『初回算定日』とは、二次性骨折予防継続管理料1の算定と二次性骨折予防継続管理料3の算定どちらの初回算定日となりますか?
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