歯科医療機関連携加算の算定について
歯科医療機関連携加算の算定について
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睡眠時無呼吸の患者さんに対し、CPAP療法の適応がない場合、いびきなどの症状緩和のためにマウスピースを作ることがあり、歯科へ紹介状を出しています。そのようなケースにおいて、診療情報提供料(Ⅰ)注14の説明は該当するでしょうか?
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