ERCPの診療報酬(計算方法)について
ERCPの診療報酬(計算方法)について
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表題についてご教示いただきたく。
ERCPでは十二指腸鏡を使用しますので、1,140点(1点=10円で算定)に造影加算+600点で
●_胃・十二指腸ファイバースコピー: 11,400円+ 6,000円 =17,400円
がベースに手技料を算定することになりますか? 因みに、
通常の直視鏡(拡大スコープ)観察を先に実施した場合には 狭帯域光観察加点も算定可能でしょうか?
例えば、ERCPでESTと結石破砕術を施行(直視鏡での観察なし)したとして、
ベースである17,400円に、
K687:内視鏡的乳頭切開術 胆道破砕術を伴うもの 24,550点
だった場合、17,400円 + 245,500円 +特定保険医療材料等(薬剤など) …
の合計が治療費となる理解でよろしいでしょうか?
ERCPでは十二指腸鏡を使用しますので、1,140点(1点=10円で算定)に造影加算+600点で
●_胃・十二指腸ファイバースコピー: 11,400円+ 6,000円 =17,400円
がベースに手技料を算定することになりますか? 因みに、
通常の直視鏡(拡大スコープ)観察を先に実施した場合には 狭帯域光観察加点も算定可能でしょうか?
例えば、ERCPでESTと結石破砕術を施行(直視鏡での観察なし)したとして、
ベースである17,400円に、
K687:内視鏡的乳頭切開術 胆道破砕術を伴うもの 24,550点
だった場合、17,400円 + 245,500円 +特定保険医療材料等(薬剤など) …
の合計が治療費となる理解でよろしいでしょうか?
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