薬剤総合評価調整加算での合剤の扱いについて
薬剤総合評価調整加算での合剤の扱いについて
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薬剤総合評価調整加算 内服薬剤6種類の中に、合剤が入っている場合の薬剤の扱いを知りたいです。
合剤C(成分A+成分B)の場合、合剤はCは内服薬剤6種類のうち1つと考えていいのか?
また合剤Cの中の成分Bが有害事象の原因と考え、成分Aの単剤に変えて様子みた際は薬剤総合評価調整加算の切替100点対象としてよいのかご教示ください。宜しくお願い致します。
合剤C(成分A+成分B)の場合、合剤はCは内服薬剤6種類のうち1つと考えていいのか?
また合剤Cの中の成分Bが有害事象の原因と考え、成分Aの単剤に変えて様子みた際は薬剤総合評価調整加算の切替100点対象としてよいのかご教示ください。宜しくお願い致します。
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