D012「16」HIV-1,2抗体定性の保険算定について
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梅毒確定患者に上記検査実施予定なのですが、診療報酬早見表の血液製剤投与に伴うHIV抗体測定の実施についての文章の中に、
なお、間質性肺炎等後天性免疫不全症候群と鑑別が難しい疾病が認められる場合やHIVの感染に関連しやすい性感染症が認められる場合、既往がある場合又は疑われる場合でHIV感染症を疑う場合は本検査を算定出来る。
と記載があるのですが、あくまでも血液製剤投与を伴う場合のみなのでしょうか?
今まで性感染症に感染した場合でも自費で算定していたのでどちらが正しいのか分からなくなりました。
ご教授お願い致します。
なお、間質性肺炎等後天性免疫不全症候群と鑑別が難しい疾病が認められる場合やHIVの感染に関連しやすい性感染症が認められる場合、既往がある場合又は疑われる場合でHIV感染症を疑う場合は本検査を算定出来る。
と記載があるのですが、あくまでも血液製剤投与を伴う場合のみなのでしょうか?
今まで性感染症に感染した場合でも自費で算定していたのでどちらが正しいのか分からなくなりました。
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