在宅患者連携指導料について
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クリニックの非常勤医師です。
他院が訪問診療を行い、在医総管を算定している重度精神障害の患者で当院では精神科として往診をしている方います。他院の事務長から、自分たちと連携してるから在宅患者連携指導料を取れるはずだから取ればいいと言われたそうなのですが、そもそも歯科訪問診療や薬局、訪看ステーションではない当院が他院と連携を取っているだけで取れるものなのでしょうか?また訪問診療自体をこちらで行なっていないのに在宅患者連携指導料は算定できるのですか?
他院が訪問診療を行い、在医総管を算定している重度精神障害の患者で当院では精神科として往診をしている方います。他院の事務長から、自分たちと連携してるから在宅患者連携指導料を取れるはずだから取ればいいと言われたそうなのですが、そもそも歯科訪問診療や薬局、訪看ステーションではない当院が他院と連携を取っているだけで取れるものなのでしょうか?また訪問診療自体をこちらで行なっていないのに在宅患者連携指導料は算定できるのですか?
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