廃用症候群に係る評価表の記載について
廃用症候群に係る評価表の記載について
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上記タイトルについて教えてください。「廃用症候群に至る経緯」「疾病コード」が適切でないと判断され、返戻されることはあるのでしょうか?
例)
経緯:
腰椎圧迫骨折により入院、治療開始→安静が続き身体機能が低下。廃用症候群と診断を受けた場合
疾病コード:
パターン①115(骨折)
パターン②090(脊椎障害)
パターン③096(骨の密度及び構造の障害)
①〜③のいずれかを選び評価表を作成した場合、返戻となるパターンはありますか?
例)
経緯:
腰椎圧迫骨折により入院、治療開始→安静が続き身体機能が低下。廃用症候群と診断を受けた場合
疾病コード:
パターン①115(骨折)
パターン②090(脊椎障害)
パターン③096(骨の密度及び構造の障害)
①〜③のいずれかを選び評価表を作成した場合、返戻となるパターンはありますか?
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