薬剤管理指導料
薬剤管理指導料
- 受付中回答0
通知(1)に薬剤管理指導料の算定対象となる小児及び精神障害者等については、必要に応じ て、その家族等に対して服薬指導等を行った場合であっても算定できる。とあるが、家族等の等には療養にあたる看護師も含まれるのでしょうか?
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答2
解決済回答2
例えば10月20日に当該加算を算定できる病室に入院し、10月22日の正午(あまり時間は問わないが)に当該加算を算定できない病室に転室した場合(入院基本料は...
受付中回答3
受付中回答1
他院で急性大動脈解離保存治療後に転院してきた方。当院では廃用リハビリテーションを行なっています。
回復期リハビリテーション病棟の対象となりますか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
