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在宅自己注射指導管理料について

在宅自己注射指導管理料について

  • 解決済回答2
外来でマンジャロを導入する際に 算定できる 管理料は
初回時が導入初期加算(在宅自己注射指導管理料)580点、と在宅自己中自己注射指導管理料2(月27回以下の場合)650点の2つの加算をして。翌月以降は在宅自己中自己注射指導管理料2(月27回以下の場合)650点の算定が出来るのでしょうか。
電子カルテ上で自己注射管理料で検索して上がってくる項目では、この2つが適切なのかなと思われましたが、あっていますでしょうか。
宜しくお願い致します。

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