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コンタクトレンズ検査料算定の誤解釈について

コンタクトレンズ検査料算定の誤解釈について

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コンタクトレンズ検査料算定の質問に対して誤解答と思われるものがしろぽんねっとで散見されます。そのことにより、ただでさえ経営難に喘ぐ医療機関に対して「死体に鞭を打つ」だということが理解されておらず残念です。

コンタクトレンズ検査料を一度算定したらいかなる疾患の受診でも再診扱いなどということはありえません。
D282-3 通知4
(4) 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対して『コンタクトレンズ検査料を算定する場合』は、「A000」に掲げる初診料は算定せず、「A001」に掲げる再診料又は「A0 02」に掲げる外来診療料を算定する。  

ここに「コンタクトレンズ検査料を算定する場合」と記載があるにも関わらず、一部社会保険審査委員会が文言読み飛ばしをしたために広まったと言われており、医療機関との間で裁判になったようです。その社会保険支払基金支部は裁判で、「屈折異常は治らないから永久再診」などと詭弁を弄していますがありえません。糖尿病や高血圧など慢性に経過する病気は『当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において』一度受診したらその患者さんから、一生初診料は取れないとして『縦覧点検の上過剰』として査定するのでしょうか⁇ご意見をいただきたいと思います。

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