ニコチン依存症管理料について
ニコチン依存症管理料について
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ニコチン依存症と生活習慣病の治療をされている方に対し、生活習慣病の内服薬のみ処方しました。普段はニコチネルを処方していますが、今回は患者さんと相談した結果不要ということで処方しなかったようです。医師は、ニコチン依存症に対する薬の処方がなくても管理料の算定は可能と言っていますが、解釈表等にそのような記載がなかったので不安に思い質問致しました。
今回の場合は、ニコチン依存症管理料は算定しても問題ないものでしょうか。ご教授頂けますと幸いです。
            
          今回の場合は、ニコチン依存症管理料は算定しても問題ないものでしょうか。ご教授頂けますと幸いです。
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