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コンタクト検査料 誤回答について

コンタクト検査料 誤回答について

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コンタクト検査料誤回答があったので訂正します。

コンタクト検査料を算定している患者様ですが今回外眼手術を予定しています(尾毛下皮膚切除〕。術後もコンタクトの使用は可能です。 検査料は出来高で算定できますでしょうか?

2025/05/02 8:56 出来高になる場合は疾患や手術でコンタクトを中止した場合なので、手術後も引き続きコンタクトをされるのであればコンタクト検査料での算定になります。

とある方が回答されていますがいけません。コンタクトレンズ検査料を算定し請求したら「不正請求」です。
D-282-3
通知
(5)『 コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合』は、 コンタクトレンズ検査料1、2、3又は4の所定点数を算定し、別に「D255」精密眼底検査(片側)から「D282-2」行動観察による視力検査までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。以下省略

『 コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合』となっており、『コンタクトレンズ装用を目的ではない患者』さんにコンタクトレンズ検査料を算定したら
「不正請求」に該当します(通常、手術扱いの治療は眼帯を掛けるのでコンタクトレンズを処方することはあり得ません)。

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