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処方箋料がない場合の湿布のコメント830100204について

処方箋料がない場合の湿布のコメント830100204について

  • 解決済回答2
お世話になっております。湿布のコメント830100204「(湿布薬を投与した場合)
所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を記載すること。」についてです。
これは「処方箋料」に対してのコメントと理解しています。では在医総管で処方箋料の算定がない場合の湿布処方はどうなるのでしょうか?実際のところコメントなし請求で返戻はありませんが、、、

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