処方箋料がない場合の湿布のコメント830100204について
処方箋料がない場合の湿布のコメント830100204について
- 解決済回答2
お世話になっております。湿布のコメント830100204「(湿布薬を投与した場合)
所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を記載すること。」についてです。
これは「処方箋料」に対してのコメントと理解しています。では在医総管で処方箋料の算定がない場合の湿布処方はどうなるのでしょうか?実際のところコメントなし請求で返戻はありませんが、、、
所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を記載すること。」についてです。
これは「処方箋料」に対してのコメントと理解しています。では在医総管で処方箋料の算定がない場合の湿布処方はどうなるのでしょうか?実際のところコメントなし請求で返戻はありませんが、、、
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答3
医療事務勉強中です。院内処方にて、薬を紛失した場合、再交付したときは自費ということは理解したのですが、薬剤だけでなく、それに関わる調剤料、処方料もいっしょ...
受付中回答7
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
