悪性腫瘍特異物質治療管理料+B-Vについて
悪性腫瘍特異物質治療管理料+B-Vについて
- 受付中回答3
70台 女性
肺がん確定患者
1月1日→検査のみ来院で採血(一般採血+CEA、CA19-9)+採尿+CT検査施行
→検査のみ来院のため、検査のみ来院コメント入力。一般採血があるためB-Vはコスト算定、マーカーは削除にて請求。
1月10日→結果説明のため来院。診察料+管理料算定にて請求。
1月1日分のB-Vが査定通知あり。一般採血があるためB-Vは算定可能と認識しているのですが、違うのでしょうか?
なにか通達があるのでしょうか?
ご教示をお願いします。
肺がん確定患者
1月1日→検査のみ来院で採血(一般採血+CEA、CA19-9)+採尿+CT検査施行
→検査のみ来院のため、検査のみ来院コメント入力。一般採血があるためB-Vはコスト算定、マーカーは削除にて請求。
1月10日→結果説明のため来院。診察料+管理料算定にて請求。
1月1日分のB-Vが査定通知あり。一般採血があるためB-Vは算定可能と認識しているのですが、違うのでしょうか?
なにか通達があるのでしょうか?
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