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外来栄養食事指導料について

外来栄養食事指導料について

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特別な関係にある医療機関(病院、約10km離れている診療所)にて、本院(病院)の管理栄養士が診療所へ出向き週3回通院している透析患者の栄養指導をした場合の算定方法についてご質問致します。

・医師の指示は診療所の医師が行った場合、算定は診療所が外来栄養食事指導料2としての算定となるでしょうか。その際本院でも重複して外来栄養食事指導料1を算定する事は可能でしょうか。
・本院受診時に本院の医師の指示の元、診療所で通院している時に栄養指導を行う事になった際、算定は本院の外来栄養食事指導料1としての算定となるでしょうか。その際診療所でも重複して外来栄養食事指導料2を算定する事は可能でしょうか。
※どちらも、どこの医師が指示をしたかで算定方法が異なると考えておりますがこの解釈で合っているでしょうか。
・同じ法人間でも医療機関を跨いで診療行為を行う為、契約の交わしは必要となるでしょうか。

以上皆様のご意見を聞かせていただきたくお願い申し上げます。

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