口腔内消炎手術の算定について
口腔内消炎手術の算定について
- 受付中回答1
傷病名が頬粘膜腫瘍で切開、排膿を行った場合ですが、口腔内消炎手術は算定できるのでしょうか?GA、AAには該当しないと思うのですが、上記のような処置の場合、何を算定すればよいのでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
下顎エナメル上皮腫に対して開窓療法を行い、J044顎骨嚢胞開窓術2040点算定しましたが、返戻されました。エナメル上皮腫は適応外になりますか?今後、切除予...
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
