診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

自賠責の診療報酬明細書について

自賠責の診療報酬明細書について

  • 受付中回答1
お世話になります。
初歩的な質問で失礼します。
自賠責の診療報酬明細書には、
慢性疼痛管理料や外来管理加算は計上しても良いのでしょうか。
ご教示ください。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答4

レセプト

エラーコード2314、点数回数算定単位内の算定日情報(回数)が一致していません。とは?何を修正するのですか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

プレガバリン

脳神経外科の外来診療で、顔面痙攣の患者にプレガバリンとタリージェを処方しました。→レセプト提出したところ、「医学的に適応ではありません。」ということで、突...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

プレガバリン

脳神経外科の外来診療で、顔面痙攣の患者にプレガバリンとタリージェを処方しました。→レセプト提出したところ、「医学的に適応ではありません。」ということで、突...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

初期導入加算

在宅自己注射で初期導入加算の算定について質問です。初回指導した月から換算して3ヶ月とありますが、初回指導1回目の日に初期導入加算も算定してもいいのでしょう...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

エタネルセプト院外処方の時の指導管理料について

関節リウマチでエタネルセプトを院外処方しております。
在宅自己注射指導管理料は算定できますでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。