診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

初診月→在総管への変更

初診月→在総管への変更

  • 受付中回答1
お世話になっております。
初診日、体調不良にて点滴、検査施行しました。
内科的かかりつけ医がなく当院で訪問診療、在総管の話となりまして当月末に計画を立て訪問診療を行いました。
この場合、体調不良で来院した初診日は在総管算定となるので検査など算定不可なものは請求変更となりますよね?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答1

在宅自己導尿指導管理料の特殊カテーテル加算について

8月に当月、翌月、翌々月分のカテーテル加算を算定しました。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

訪問看護指示書の衛生材料等提供加算について

外来通院中の患者様で訪問看護指示書を交付し訪問看護を行っていただいています。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

在宅ターミナルケア加算と看取り加算算定について

死亡日及び死亡日前14日以内の15日間に2回以上の往診もしくは訪問診療を実施しています。死亡日にDrが往診しました。入院歴がない為退院時共同指導はなく、往...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

別表第8の2について

別表第8の2の【ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態】に、経鼻胃管のカテーテル留置は含まれないでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅自己注射指導管理料について

7月までアジョビの自己注射をしていましたが、薬剤がアイモビーグに代わり、8月からアイモビーグを院内で練習用として10月まで自分で打っていて、11月から院外...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。