処方箋の性別記載について
処方箋の性別記載について
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今さらなのですが。。。青本に掲載されている処方箋の雛形には男女の記載区分があります。一方、医師法21条には記載するようにはなってません。システムで印字される時代ですが、青本と医師法のどちらの効力が強いのでしょうか。
第二十一条 医師は、患者に交付する処方せん に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
第二十一条 医師は、患者に交付する処方せん に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。
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