在宅自己注射指導管理料を算定するタイミング
在宅自己注射指導管理料を算定するタイミング
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初歩的な質問で恐縮ですが、教えてください。
長く服薬治療していた外来患者が、在宅自己注射に切り替わった場合、先輩から2回以上の外来指導が行われたのを確認してから算定するよう言われていたため初回処方時は管理料を算定しない事で統一していたのですが、
その先輩が移動になると、別の先輩から疾病に関する診察は以前より行われてたのだから自己注射開始時から管理料を算定出来ると言われました。
在宅自己注射指導管理料はどのタイミングで算定開始するのが正しいのでしょうか?
長く服薬治療していた外来患者が、在宅自己注射に切り替わった場合、先輩から2回以上の外来指導が行われたのを確認してから算定するよう言われていたため初回処方時は管理料を算定しない事で統一していたのですが、
その先輩が移動になると、別の先輩から疾病に関する診察は以前より行われてたのだから自己注射開始時から管理料を算定出来ると言われました。
在宅自己注射指導管理料はどのタイミングで算定開始するのが正しいのでしょうか?
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