慢性疼痛疾患管理料について
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慢性疼痛疾患管理料について教えてください。
骨折、脱臼、捻挫に対する初診月の慢性疼痛疾患管理料の算定は、原則として認められない。とありますが、4月が初診(骨折診断)、5月引き続き通院(リハビリ開始)の場合、5月にリハビリ来院が2回なら慢性疼痛疾患管理料の算定はできますでしょうか?
骨折、脱臼、捻挫に対する初診月の慢性疼痛疾患管理料の算定は、原則として認められない。とありますが、4月が初診(骨折診断)、5月引き続き通院(リハビリ開始)の場合、5月にリハビリ来院が2回なら慢性疼痛疾患管理料の算定はできますでしょうか?
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